「野良猫を捕まえるのは違法なのでは」「保健所に頼めば連れて行ってもらえる?」。庭や近所に居着いた野良猫に困って調べ始めると、こうした疑問にぶつかると思います。結論から言うと、捕獲そのものを禁止する条文はありません。ただし「何のために・どう捕まえるか」で扱いがまったく変わります。
大分県で不妊去勢手術を専門に、地域猫やTNR活動に日々関わっている獣医師です。この記事では、動物愛護管理法の一般的な考え方と、保健所・業者に相談する前に知っておいてほしいことを、現場の立場から整理しますね。
この記事でわかること
- ✓ 野良猫の捕獲そのものを禁止する条文はないが、目的と方法によって法律の扱いが変わること
- ✓ 殺傷・虐待・無断での遺棄につながる捕獲は動物愛護管理法に触れるおそれがあること
- ✓ 保健所は相談すれば必ず捕獲してくれる窓口ではなく、TNR(捕獲→不妊去勢→リターン)が現実的でトラブルになりにくい選択肢であること
この記事の目的:野良猫の捕獲に関する法律の考え方と、保健所・業者に頼む前の注意点を整理すること
対象読者:野良猫の対応に困り、捕獲の適法性や相談先に迷っている人
読み終えると:捕獲時に注意すべき法律上のラインと、現実的な相談先の順番がわかります
この記事の結論

- 捕獲そのものを禁止する条文はないが、目的と方法によって法律上の扱いが変わってくる
- 不妊去勢(TNR)のための捕獲は、多くの現場ですでに定着している一般的な対応
- 殺傷・虐待・無断での遠方への遺棄が目的や結果になる捕獲は、法律に触れるおそれがある
- 保健所は「困っているから来てすぐ捕まえてくれる」窓口ではない、というのが実情
- 個別の状況が法律に触れるかどうかは、最終的にお住まいの自治体や専門家に確認するのが確実
動物愛護管理法と捕獲——何がラインになるのか

動物愛護管理法には「野良猫を捕獲してはいけない」という直接の条文はありません。実際、不妊去勢手術のために猫を一時的に捕まえるTNR活動は、全国の自治体や動物愛護団体が推奨・支援している一般的な取り組みです。捕獲そのものが一律に違法というわけではない、と考えてよさそうです。
問題になるのは、捕獲の目的や捕獲後の扱いです。動物愛護管理法では、愛護動物(猫や犬などを含みます)をみだりに殺したり傷つけたりした場合、懲役刑を含む重い罰則が定められています。虐待や遺棄についても罰則があり、近年の法改正で厳しくなってきているんですよね。具体的な条番号や量刑は法改正で変わることがあるため、この記事では断定を避けますが、「捕まえたあと、猫が苦しむような扱いをする」「元の生活圏から遠く離れた場所に無断で放す(移動・遺棄)」といった行為は、法律に触れるリスクがあると考えておいたほうが安全です。
つまり、「捕まえること」自体より「捕まえたあと何をするか」のほうが法律的な意味では重要です。TNRのように、捕獲→不妊去勢手術→元の場所へ戻す、という流れであれば、愛護目的の対応として広く行われています。一方で、駆除や排除だけを目的にした荒っぽい捕獲・移動は、「困っていたから」という事情があっても、後からトラブルや法的な指摘につながることがあるので注意してくださいね。
飼い猫の可能性にも注意
捕獲を検討する前に、首輪の有無や人懐こさを確認してください。飼い猫が外に出ているだけの場合、無断で捕獲して連れ去ると、飼い主さんとのトラブルに発展することがあります。耳の先が桜の花びらのようにカットされている猫は、すでに不妊去勢手術を終えた「さくらねこ」です。この目印の意味はさくらねこ(耳カット)の解説記事で詳しく説明しているんですよ。
「保健所に頼めば解決」とは限らない現実

「野良猫が増えて困っている」と保健所に相談すれば、必ず捕獲・引き取りをしてもらえると思われがちですが・・・、実際にはそうとは限りません。近年、多くの保健所・動物愛護センターは、単に「猫がいて困る」という相談だけでは積極的に動かない傾向があるんですよね。生活環境への実害の程度や、相談の内容によって対応が変わるのが実情です。
これは保健所が冷たいというより、殺処分をできるだけ減らす方向へ、行政の考え方自体が変わってきていることの表れでもあります。「捕まえて連れて行ってもらう」より、「増やさない・共存する」方向で相談に乗ってもらえるケースが多い、というのが現場の実感ですね。まずはお住まいの自治体(保健所・動物愛護センター・生活衛生担当課など)の公式案内ページで、相談の受け付け方針を確認することをおすすめします。
もう一点補足すると、保健所や自治体の窓口は「引き取り」の相談自体は受け付けていても、捕獲そのものを職員が代行してくれるとは限りません。生活環境への被害を中心にした相談の枠組みになっている自治体が多く、対応の範囲は自治体によって差があるようです。「捕獲は保健所に丸ごと任せられる」という前提そのものが、実情に合っていないケースは意外と多い印象ですね。
なぜ害獣駆除業者は野良猫の捕獲を断ることが多いのか
野良猫を捕まえてほしいと相談しても、断られることは珍しくありません。理由は単純で、飼い主のいない猫であっても、法律上は犬や猫と同じく「愛護動物」として保護の対象になっているからです。庭を荒らすハチや害獣とは、そもそも扱いのカテゴリが違うんですよね。
先ほど触れた罰則には、具体的な数字も示されています。2020年6月1日施行の改正法により、愛護動物をみだりに殺傷した場合は「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」、衰弱させるなどの虐待にあたる行為でも「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されうると、東京都保健医療局の公式ページでも案内されています(2026年9月時点)。全国共通の法令なので、東京都に限った話ではありません。
無許可・違法な方法で捕獲や処分をすれば、業者自身はもちろん、依頼した側も法的な責任を問われうるとされています。この法的リスクを理由に、一般の害獣駆除業者の多くが野良猫の捕獲依頼を断っている、というのが実情のようです。
「早く何とかしてほしい」という気持ちは、庭を荒らされたり鳴き声に悩まされたりしている方にとって切実なものだと思います。ただ法律が守ろうとしているのは、その場にいる命をみだりに傷つけたり殺したりしない、という最低限のラインです。まあ、どちらの立場も間違っているわけではなく、両方を満たす方法を探すのが結局いちばんの近道になりますね。
業者に捕獲を依頼する前に確認したいこと

ネット上には「野良猫 駆除」「野良猫 捕獲 業者」といった検索で、害獣駆除業者がヒットすることがあります。ここは慎重に判断してほしいところなんですが・・・、業者選びは特に気をつけてください。
- 目的をはっきりさせる……不妊去勢のための一時的な捕獲なのか、追い払い・排除が目的なのかで、依頼すべき先も対応も変わってきます
- 捕獲後の行き先を確認する……「捕まえたあとどうするか」を業者にはっきり確認しないまま依頼すると、望まない結果につながることがあります
- 自治体・動物病院・保護団体への相談を先に……TNRなら、動物病院や地域の保護団体が捕獲器の貸し出しや相談に対応していることが多く、費用面でも安心です
捕獲器の具体的な使い方は捕獲器の使い方の記事で解説しているんですよ。あわせて確認してみてくださいね。
気になるのは費用だと思いますが、正直にお伝えすると・・・野良猫の捕獲だけを代行する専門業者の費用相場については、信頼できる情報源で確認できる金額が見当たりませんでした。そもそも「捕獲だけを代行するサービス」自体が、一般的な業態としてまだ確立していないためだと考えられます。
一方で、TNR(捕獲→不妊去勢→リターン)の枠組みで手術を受ける場合の費用や、自治体の助成制度・どうぶつ基金の無料チケットについては、目安をお伝えできます。気になる方はTNRガイドの記事もあわせてご覧ください。
現実的でトラブルになりにくい進め方——TNRという選択肢

「困っている猫をどうにかしたいけれど、法律的にも近所付き合いの面でも揉めたくない」という場合、多くの現場ですすめられているのがTNR(Trap=捕獲・Neuter=不妊去勢・Return=リターン)です。捕獲器で安全に捕まえ、動物病院で不妊去勢手術を受けさせ、元の場所へ戻す。この流れなら、繁殖による頭数増加を止めつつ、猫にとっても負担の少ない対応ができます。TNRの詳しい流れや費用の目安はTNRガイドの記事にまとめています。
私が活動している大分や長崎でも、地域住民・ボランティア・動物病院が連携してTNRを進める例が増えています。臼杵のような地方の町では、隣近所との関係が近いぶん、独断で捕獲・排除するとかえってトラブルになりやすい面もあるんですよね。まずは自治会や地域の相談窓口を通して進めるほうが、結果的にスムーズに進むことが多いというのが実感です。大分県には、市町村・ボランティア・県獣医師会などが連携して不妊去勢手術を支援する取り組みもあります。お住まいの市町村が対象になっているかは、自治体の公式案内ページでご確認ください。
大分県の相談窓口の例
大分県には、県の公式施設としておおいた動物愛護センターがあり、飼い主のいない猫の地域猫活動や不妊手術支援について案内しています。相談は市町村の窓口を経由する仕組みになっているため、まずはお住まいの市町村に問い合わせるところから始めることになりますね。
窓口の入り口が「業者に頼みたい」でも「保健所に相談したい」でも、行き着く先はだいたい同じで、TNRの案内につながることが多いように思います。まずは自治体の窓口に相談してみるのが、結局いちばんの近道かもしれません。
この記事のまとめ

この記事のまとめ
- ✓ 捕獲自体を直接禁止する条文はないが、目的と方法によって法律の扱いが変わる
- ✓ 殺傷・虐待・無断での遺棄につながる捕獲は法律に触れるおそれがある
- ✓ 保健所は相談すれば必ず捕獲してくれる窓口ではないのが実情
- ✓ 業者に依頼する前に、目的と捕獲後の行き先を必ず確認する
- ✓ トラブルになりにくい現実的な選択肢は、TNR(捕獲→不妊去勢→リターン)
- ✓ 害獣駆除業者が捕獲を断ることが多いのは法的リスクが理由で、相談先は自治体の動物愛護担当やおおいた動物愛護センターのような専門窓口も選択肢になる
よくある質問
Q. 野良猫を自分で捕まえることは違法ですか?
A. 捕獲そのものを直接禁止する条文はありません。不妊去勢(TNR)のための一時的な捕獲は、全国の自治体や団体が推奨・支援している一般的な取り組みです。問題になるのは捕獲後に殺傷・虐待・無断での遺棄などにあたる扱いをした場合です。
Q. 保健所に相談すればすぐに捕獲してもらえますか?
A. 必ずしもそうとは限りません。近年は殺処分を減らす方向へ行政の考え方が変わってきており、「猫がいて困る」という相談だけでは積極的に動かない傾向があります。まずは自治体の公式案内ページで相談の受け付け方針を確認してください。
Q. 野良猫の捕獲を業者に依頼しても大丈夫ですか?
A. 依頼する前に、不妊去勢のための一時的な捕獲なのか追い払い・排除が目的なのか、捕獲後の行き先はどうなるのかを必ず確認してください。目的があいまいなまま依頼すると、望まない結果につながることがあります。
Q. 業者に依頼したいと相談したら、断られました。なぜですか?
A. 野良猫も法律上「愛護動物」として保護の対象になっていることが背景にあります。無許可・違法な方法で捕獲・処分した場合の法的リスクを理由に、対応を見送る業者は少なくありません。断られたこと自体は珍しいことではなく、次に自治体の動物愛護担当窓口や地域の保護団体へ相談先を切り替えることをおすすめします。
Q. 自分で捕獲器を買って捕まえてもいいですか?
A. 首輪の有無や人懐こさで飼い猫でないかを必ず確認したうえで、私有地に設置する場合は所有者の許可を得てください。判断に迷う場合や、捕獲後の対応(不妊手術・元の場所へのリターンなど)まで考えると、事前に自治体や地域の保護団体に相談してから進めるほうが、トラブルを防ぎやすいです。
野良猫の捕獲は、「困っている」という気持ちだけで動くと、思わぬトラブルや法的な指摘につながることがあります。まずは自治体の公式案内や地域の動物病院・保護団体に相談し、TNRのような現実的な方法を検討してみてください。
※本記事の内容は2026年8月時点の一般的な情報です。法律の解釈・適用や自治体の対応は地域・状況によって異なり、本記事は法律相談ではありません。個別の判断は、お住まいの自治体(保健所・動物愛護センター等)や弁護士など専門家にご確認ください。